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辞めた人に対して損害賠償請求はできますか?

また、辞めることを伝えると、雇用主から「損害賠償請求する」と伝えられる場合もあるようですが、辞めた人に対する損害賠償請求を契約に盛り込むことは、法律で禁止されていますので、無効と考えて良いでしょう(労働基準法16条)。 また、契約に盛り込まれていないのに「損害賠償請求する」と脅すケースもあるようですが、労働者に対して損害賠償請求が可能なケースはほとんどないと言えます。 ただ、退職の意思表示後、2週間経過せずに出社しなくなり、引き継ぎなどを放棄して会社に損害を与えた場合、損害賠償請求される可能性がありますので注意が必要です(労働者に支払いを命じた裁判例が日本にもあります)。 わからないことがあって不安な場合も、弁護士や労基署に相談すると良いでしょう。

バイトを即日で辞めることはできますか?

自分に合ったバイト が見つかる! 本来であればアルバイトを即日で辞めることは難しいですが、契約内容や責任者との話し合い次第では可能になります。 ただし、周囲に迷惑がかかることを十分考慮し、やむを得ない場合を除いては避けるべきです。

契約期間内にアルバイトを辞めることはできますか?

基本的に、契約期間内にアルバイトを辞めることはできません。 民法では、期間の定めのあるアルバイトを辞める際は、解約の申し入れを事前に行なうこととされています。 2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 辞める意思を伝える時期は、契約期間の長さによって異なります。 6ヵ月未満の契約の場合、アルバイトを今期で辞めたいときは、今期の前半に解約の申し入れが必要です。 契約期間が6ヵ月以上の場合は、次期の契約が始まる3ヵ月前までに、解約を申し入れなければなりません。

退職する従業員から損害賠償請求できますか?

退職する従業員から逆に損害賠償請求される可能性も 憲法第22条1項では「職業選択の自由」が定められており、労働者に対して転職や退職の自由を認めています。 一方で民法では、期間の定めのない雇用契約と、期間の定めのある雇用契約で労働者が自発的に退職できる基準を設けています。 それぞれについて確認していきましょう。 民法627条第1項では、会社と 期間の定めのない雇用契約を締結している労働者 に対して、 退職の日から2週間前までに会社へ申し入れれば退職できる と規定しています。 労働者が 会社と期間の定めのある雇用契約を締結 している場合、 原則としてやむを得ない事由がなければ雇用契約を解除することはできません (民法第628条)。

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